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日本に在留するには法律で定められた在留資格が必要になります。 日本に上陸したときに決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば 自由に安心して活動することができます。 在留資格によっては、日本で働いて良い資格、働いてはいけない資格が 有ります。それぞれの在留資格を取得・変更するのには、その資格要件に 該当する事を証明しなければなりません。 こんなときこそ行政書士は皆様の 身近な相談窓口です。 法務大臣承認入国在留審査関係申請取次行政書士は外国人の皆様に代わって 入国管理局に申請取次いたします。 今井行政法務事務所では外国人の方のホーム顧問制度があります。毎月定額であなたの入出国手続やビザの期限管理を行い適切な助言を致します。詳しくは、メール及び電話でお問合せ下さい。 |
申請取次いたします*再入国許可を受けることをお勧めします。 |
*資格外活動許可の申請をお勧めします。 |
*在留期間更新の申請をお勧めします。 |
*在留資格変更の申請をお勧めします。 |
*永住許可の申請をお勧めします。 |
*就労資格証明書の申請をお勧めします。 |
*子供の在留資格の取得の申請をお勧めします。 |
入国・在留・登録登録手続」関しましては 法務省のホームページの登録手続Q&Aを 参照下さい。 「お役立ちリンク集」から入ることが出来ます。 |

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行政書士は皆様がたの法務コンサルタントです![]() 今井行政法務事務所 〒110-0014 東京都台東区北上野2丁目24番10号 NEビル 5F TEL:03-6421-3960 FAX:03-6421-3962 Info@office-imai.com |